今に始まったことじゃない、ずっと問題は出ていた。都知事選挙がらみでやっと問題になった。だが今後はどうなるかわからない。なぜならば問題は時間的段階でさまざま満載だから。移転延期だけなくて、どこから見直すのか?それが難しい。

そもそもであり、これからの「土壌汚染」の許可につて、いい記事があったので整理しておく。

築地市場の豊洲移転問題 大城聡弁護士

1 移転延期を求める仲卸の声

2 土壌汚染の問題

豊洲市場予定地は東京ガスの工場跡地
・昭和31年から昭和63年まで都市ガスの製造・供給が行われていた場所
・土壌からは、これまで環境基準を大きく超える汚染物質

いまだ指定解除されず
・東京都は土壌汚染対策を行ったと
・今でも土壌汚染対策法の汚染が存在する区域(形質変更時要届出区域)、指定解除されず

2年間の地下水モニタリング調査が必要
・土壌汚染対策法(11条2項)。は、形質変更時要届出区域の指定を解除すると定める
・「地下水汚染が生じていない状態が2年間継続することを確認すること」が必要(施行規則40条別表6)。
 これが2年間の地下水モニタリング調査。

2年間は移転予定日よりも後
・2014年11月18日から地下水を採取調査していますので、2016年11月7日の移転予定日時点では、「地下水汚染が生じていない状態が2年間継続することを確認すること」ができません。

11月7日時点では、汚染が存在する区域(形質変更時要届出区域)の指定解除ができない
・汚染除去の措置を行わずに指定を解除しないまま盛土等を行って土地利用することも可能
・しかし、農林水産省の資料では、汚染が存在する区域である「形質変更時要届出区域」について「生鮮食料品を取り扱う卸売市場用地の場合には想定し得ない」と明記

(つまりもともと、11月7日の移転は法的に無理ということ)


3 物流の問題


4 築地市場の豊洲移転には農林水産大臣の認可が必要

農林水産大臣が認可するという仕組み、まだ正式な申請をしていない
・市場の移転は東京都が申請して、農林水産大臣が認可するという仕組み(卸売市場法8条、11条1項)
・農林水産省が2016年1月14日『卸売市場整備基本方針』、卸売市場の基本的指標、「立地に関する事項」
 〇道路など生鮮食料品等流通に関連する公共インフラの整備計画との整合性が確保され、かつ、災害時等も考慮して交通事情が良好な場所であること
 〇各種施設が適切に配置され、施設利用の効率性が確保され得る地形であること
 〇生鮮食料品等の安全・衛生上適切な環境にある地域であること
・現在、東京都は、農林水産大臣に対して、まだ正式な申請をしていない状態です。